象牙の登録票について
象牙登録票の必要な物と不要な物について
トップページにも記載ありますが、1995年(平成7年)以降から象牙には登録票が必要となりました。
登録票の無い象牙に関しては、売買はもちろん、譲り受け、相続(本人が亡くなってしまってからの相続は別です)、すべて禁止となっております。
アフリカ象は密猟と象牙の違法取引によって、その個体数を大きく減らした時期がありました。
そのため、1989年(平成元年)に、ワシントン条約により、象牙の全面輸入禁止措置が取られていますが、それ以前に、海外からのお土産や、デパート、骨董屋さん、訪問販売、などで購入、もしくは譲り受けた象牙には登録票が付いていません。
これらの象牙の売買、譲り受けにも、登録票が必要になります。
それでは、何十年も前に買った象牙を取引するのはどうすればいいのか?
自然環境研究センターにて登録票の申請をし、発行してもらいましょう。
また、象牙製品すべてに登録票が必要なわけではありません。
環境省のホームページには象牙の登録票が必要な物の定義を、生牙(原木)、磨牙、彫牙、全形を保持した象牙は、(種の保存法)で譲渡し等(売買等)が原則禁止と説明されています。
つまり(全形を保持した牙)、牙の形をしていたら、彫刻していたり、加工していても登録票が必要ですよ!!という事です。
簡単に登録票の必要な物と不要な物で分けてみました。
牙の形をしているものは、彫 原木、磨き象牙すべて登録票が必要です。
逆に加工、彫刻などが施してあって、牙状の形が残っていない象牙は、登録票不要です。
※但し、業として売買など行う場合は、登録票が不要な物でも、経済産業省へ(特定国際種事業)の届けでが必要です。
お客様自身で登録いただく場合の手順

(財) 自然環境研究センターへ問い合わせ
「祖父の物だった」または「 お父様の持物だった 」「 他人から譲り受けた 」 等、ご自分の物でなかった物でも登録できます。また、1989年以前から国内にあれば登録ができます。
お問い合わせ番号
自然環境研究センター: 03-6659-6018 (平日10:00~17:00)
登録証のなしで売買してしまった場合の罰則
個人のお客様の中には、象牙の売買をする際に、まだまだ、登録票を取らなくてはいけない事を知らないお客様もたくさんいると思います。
知らなかったでは、済みませんので、必ず、登録票を取得してからの売買をしましょう。
登録票なしの売買は種の保存法違反となります。
種の保存法の違反に対する罰則
(個人の場合)5年以下の懲役もしくは、500万円以下の罰金
(法人の場合)1億円以下の罰金
いかがでしょうか?
非常に重い罰則となっているのがわかると思います。
とはいえ、登録票をしっかり取得すれば問題の無い話ですので、必ず登録票を取得して下さい。
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