こんにちは、飯塚です。
今日は、下記の記事が気になったので紹介したいと思います。
弊社ラフテルでは、象牙の登録票が無いものは、絶対に取り扱わないのですが、、、
警視庁は2011年5月11日に、象牙の生牙の国内取引の際に必要な登録をせずに売買したとして、大手象牙印材販売会社の元会社役員や同社取締役であるその長男および古物商ら2人を、種の保存法違反(譲り渡し等の禁止など)の疑いで逮捕した。
種の保存法で象牙の全形を保持した牙を譲渡・販売する際には環境省への登録が必要である。購入した側の元会社役員らは、2010年3月から6月の間、10回にわたって、茨城県の古物商ら2人から無登録の象牙21本を計500万円で購入した疑いがもたれている。警察は同社の倉庫にあった象牙68本を押収し余罪を調べているという。
また、売り手側の茨城県の古物商は、2010年3月23日頃~6月22日頃の間に4回にわたって宅配便にて発送し、象牙9本を計約240万円で譲り渡したとされる。また和歌山県の会社員は2010年3月28日頃~6月7日頃の間に、象牙約12本を6回にわたって宅配便で発送または持ち込み、計約270万円で譲り渡したとされる。
報じられたところによれば、同社は2008年6月~2009年6月までの1年間で、約2億8千万円の象牙を仕入れていた。また4人は約3年前から約6,700万円分の象牙を売買していた。容疑者の元社長は、「規制で年々入手しづらくなったので、在庫にして印材にしたかった」と供述しており、「無登録の象牙を売買したことは間違いない」と容疑を認めている。
象牙の登録票が無いと、譲り渡しも、譲り受けも出来ません。
ラフテルでは、登録票、手続きの無料代行をさせて頂いてます。
難しく考えずに、お気軽にご相談下さい。