こんにちは、蜂須です。
今日は、以前、出張査定でご依頼を受け、弊社で登録票の代行させて頂いた登録票が届いたということで、神奈川のお客様の家に取りに行ってきました。
もうご存知の方も多いかと思いますが、国内での象牙の譲渡、売買、には必ず登録票が必要となっています。
今日は、なぜ登録票が必要になってしまったのか??というお話を少しさせて頂きます。
そもそも、1989年(平成元年)以前までは、国内外すべての象牙の取引は自由に行われていましたが、1989年に、絶滅の恐れののある野生動植物の種に指定され、ご存じの方も多いかと思いますが、ワシントン条約が締約されました。
これにより、全面輸入禁止措置となり、国内に象牙は入ってこなくなってしまいました。(それまでは、お土産でも象牙を持って帰る事が出来ました。)
さらに、日本では1995年(平成7年)に環境庁から、国際希少野生動物種の登録制度が施行され、国際希少野生動植物種登録票を付けなければ、1989年以前に国内に入ってきていた象牙にも、登録票が無ければ、譲渡、売買出来なくなってしまいました。
このため、必ず登録票を取らなければならなくなりました。
株式会社ラフテルでは、登録票の代行をすべて無料でやらせて頂きますので、お気軽にご相談下さい。
今回のお客様も大変喜んで頂けました。