象牙の取引をするなら、「登録票が必要」と聞いたことはありませんか。実は、1995年から象牙には登録票が必要となったのです。
ただし、すべての象牙製品が取引に登録票が必要なわけではありません。象牙の取引には、登録票が必要なものと不必要なものがあります。登録票が必要なものは、牙の形が残っている象牙です。
牙の形が残っている象牙が自宅にある場合には、登録票があるのかチェックしてください。もし、登録票がない場合には、登録票の申請をする必要があります。登録申請は、自分でも行うことが可能です。今回は、象牙の登録方法について詳しく紹介していきます。
象牙の登録方法について紹介!
登録の申請に必要なもの
象牙の登録申請を行う場合、5つの書類が必要になります。それは、「登録申請書」「申請する象牙の写真」「取得経緯の自己申告書」「取得の経緯の裏付けとなる書類」「本人確認ができる書類の写し」です。
登録申請用紙は、自然環境研究センターにお問い合わせすることで、用紙が送られてくるため、必要事項に記入してください。写真は、カラーで鮮明である必要があり、象牙全体の表裏の写真や特徴的な部分を送る必要があります。取得の経緯については、いつ・どこで購入したのか、もしくは譲り受けたのかを記入します。
裏付けとなる書類は、象牙規制前に輸入された際の通関書類や公的機関の書類です。書類がない場合は、自然環境研究センターに相談するのがおすすめです。本人確認書類は、運転免許証や保険証などの写しでOKとなっています。
登録の申請から登録票を得るまでの流れ
自分で象牙の登録申請をする流れとしては、まず自然環境研究センターに問い合わせをします。問い合わせは、03-6659-6018となっています。問い合わせをすると、登録申請用紙が送られるため、必要事項を記入してください。
さらに、必要書類を集め、自然環境研究センターに書類を提出します。書類の確認の際に、書類の修正やカラー写真の追加が依頼されることもあるため、その際には修正や写真の追加をしてください。問題なければ、登録票が交付され、登録票が届くのです。
登録にかかる費用と時間について
象牙の登録申請にかかる費用は、3,200円となっています。これは、象牙1本についての費用です。また、登録申請の処理期間は、約1カ月~3カ月となっています。
書類の修正やカラー写真の追加がある場合には、さらに時間がかかることがあるので注意してください。丁寧に書類を集め、提出すれば象牙の登録は簡単にできます。そのため、もし登録票のない牙の形が残っている象牙がある場合には、登録申請するようにしましょう。
なぜ象牙は登録しないと取引できないの?
象牙が不正に取引されるのを防ぐため
象牙の登録をしないと取引ができない理由は、象牙が不正に取引されるのを防ぐためです。ワシントン条約によって、日本は象牙が全面輸入禁止となっています。
しかし、日本では象牙の需要が高いため、密輸されて不正に取引される可能性があります。そこで、象牙を登録させることにより、ワシントン条約前に輸入された象牙であることを確定させることができ、不正な取引を防ぐことができるのです。
実際に不正に取引されることはあるの?
実際に、不正に取引されることがあるのか疑問に思う方もいると思います。本当に、象牙は不正取引されることがあります。実は、今でもネットオークションやフリマサイトで、登録されていない象牙が取引されていることがあり、書類送検されたりしているのです。
そのため、ワシントン条約以前に輸入された象牙を手に入れた際には、しっかりと登録票を確認するべきです。もしない場合には、登録申請をするようにしましょう。
取引には買取や譲渡も含まれる?
登録票のない牙の形が残っている象牙の取引は、違法となってしまいます。そこで気になるのが、取引とは何を指しているのかです。
当然ですが、売買は取引に含まれるため、買取も登録票のないとできません。さらに、取引は譲渡も含まれています。登録票がない象牙は、譲り受けることも禁止となっているのです。
ただし、所有している本人が亡くなって相続した場合は別となっています。しかし、相続した象牙を買取に出したり、譲り渡したりする場合には、登録票が必要なので注意してください。
まとめ
象牙の取引には、登録票が必要なものと不要なものがあります。登録票が必要な象牙とは、牙の形が残っている象牙のことです。そのため、牙の形が残っている象牙を所有しており、登録票が無い場合には、登録申請するべきです。登録申請は、意外と簡単にできます。
必要な書類を集め、申請すれば発行されます。登録票がなければ、売買はもちろん、譲り渡すこともできません。ですから、登録票が無い牙の形が残っている象牙があるなら、登録申請して、登録票を手に入れましょう。