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はじめに
2019年10月1日より、消費税が10%へと変更されました。
この消費税増額にあたり、2019年9月までに売却した場合と10月以降に売却した際の変化をご紹介していきたいと思います。
金やプラチナを持っているお客様はこの部分はとても気になるポイントではないかと思い、今回ブログを書かせて頂くこととしました。
実際に沢山のお客様からのお問い合わせもいただいております。
それでは紹介に参りましょう。
消費税とは
まず、大前提に消費税とは実際どのようなものであるのかを簡単に説明したいと思います。
消費税とは消費に対する税となり、財貨やサービスの取引に発生する付加価値に課税をしていくというシステムです。
消費した本人に直接課税する「直接消費税」と消費を行った人が担税者であるが納税義務者ではない「間接消費税」に分類されます。
今回主にご紹介していくのは「直接消費税」に関してとなります。
今までの消費税の増税の歴史
1988年に消費税法が成立
1989年4月から消費税法が施行税率3%
1994年に消費税が3%から4%に増税
1997年に消費税が4%から5%に増税
2014年に消費税が5%から8%に増税
2019年に消費税8%から10%に増税
直接消費税が10%になったことについて
消費税が10%になったことで、多くの人々は2019年9月に沢山の買い物をしたのではないかと思われます。
簡単に考えると、消費税が8%の時に100円の物を購入すると108円でしたが、10%になった今現在は110円と2円の差が出てきます。
たった2円と考える人も多くいらっしゃるでしょうが、「たった2円、されど2円」です。
塵も積もれば山となるというのはこのような時に使うべき言葉でしょう。
消費税が10%に上がり、損をする人と得をする人が両者出てきます。
さて、増税に関しての話はここらへんにしておきましょう。
次は、金やプラチナが増税によってどのような動きをするか紹介していきたいと思います。
増税での金やプラチナの価格の動き
先ほど簡単に説明しましたが、消費税が8%の時に100円の物を購入すると108円でしたが、10%になった今現在は110円と2円の差が出てきます。
これを金やプラチナに当てはめた場合、どうなるでしょうか。
購入の場合
仮に、金もプラチナも2019年9月31日と10月1日の時点で4000円で購入ができたとします。
2019年9月末までに金やプラチナを消費税8%で購入できた人は税込みの場合4320円、税抜きの場合4000円での購入となります。
次に、2019年10月以降に金やプラチナを購入した人の紹介です。
2019年10月以降に金やプラチナを消費税10%で購入した人は税込みの場合4400円となり、税抜きの場合4000円での購入となります。
これを見ると、購入する場合は2019年9月までに購入をすることがベストであったとわかりますね。
4000円の8%と10%の2%しか変わらず、80円しか変わっていないように感じますが、購入するg数が大きければ大きいほど金額の差は大きくなっていきます。
売却の場合
仮に、金もプラチナも2019年9月31日と10月1日の時点で4000円で売却(買取してもらう)ことができたとします。
2019年9月末までに金やプラチナを8%で購入した人が10月に入り、金やプラチナを売却する場合は売却時の時点での消費税である10%で売却することができます。
簡単に説明すると、「地金代金+8%で購入し、地金代金+10%で売却」ということになります。
この式を見てわかるように9月末までに購入した金やプラチナを10月に入ってから売却すると2%分は儲かるシステムとなっています。
注意点
購入時と売却時の増税での価格の動きについてご紹介しましたが、その際の注意点をご紹介していきたいと思います。
今回は多くの人々が気になっているであろう、増税後の金やプラチナの売却(買取)の注意点についてをご紹介していきたいと思います。
増税後に金やプラチナなどの地金を売却する際の注意点
先ほど、増税での金やプラチナの価格の動きを購入の場合と売却の場合で見ていきましたが、今回は増税後に金やプラチナを売却する際の注意点をご紹介していきたいと思います。
2019年9月までに消費税8%で購入した地金を2019年10月以降に売却したら2%がお得になるという話をしましたが、さて実際どうでしょう。
先ほどは、2019年9月31日も2019年10月1日も4000円で売却(買取してもらう)ことができた場合の話をしました。
しかし、金やプラチナなどの地金相場は毎日のように変動します。
数十円しか動かない場合や、他国で何か大きなことがあった場合は数百円の値動きとなる場合があるのです。
このことを考えると売却するタイミングをよく確認しなくてはなりません。
売却する際に2019年9月31日の地金価格よりも2019年10月1日の地金価格が上回っていた場合は大きなプラスになります。
しかし、その逆で2019年9月31日の地金価格よりも2019年10月1日の地金価格が大きく下がってしまっている場合は、増税での2%のプラスがあってもそれ以下の金額での売却となってしまう場合があります。
2%プラスだからと言って売却するとその2%すら無駄になってしまう売却のタイミングがあるということだけ注意しておくといいでしょう。
まとめ
今回は、金やプラチナなどの地金が増税によってどのような値動きをするのかをご紹介させて頂きました。
私たちラフテルにも実際のお問い合わせで「増税されたから地金の買取価格も上がるんだよね?」というようなお問い合わせを多数受けております。
今回ご紹介した注意点をしっかりと確認しない場合、増税されたからと言って地金価格が必ずしも高くなるということはありません。
毎日相場を確認するのは大変だと思われますので、地金を売却しようと考えた時にはしっかりと相場を確認し、増税分の2%がしっかりとプラスになる場合に売却すると良いでしょう。
さらに良いのは2019年9月31日までに安く購入できた地金を2019年10月1日以降に増税分の2%と地金価格の上昇が重なる時に売却を決意することです。
いつか上がるかもしれないからと言って地金をずっと保管していても宝の持ち腐れとなってしまいますからね。
私たちラフテルでは、遠方のお客様にも対応できるように出張買取や宅配買取をご用意しております。
その他にもメール査定やLINE査定などもご用意していますので、お気軽にお問い合わせ頂けたらと思います。
ラフテルでは地金のみならず、ロレックスやブランド物にも力を入れて買取を行っております。
買取してもらえるかわからない、高く売れるか不安などがありましたら是非ラフテルにお問い合わせ下さい。
お待ちしております。