象牙の登録票について

【重要】象牙の価格について【必ずご確認ください】

※記載されている価格は4年以上前の実績となります。
お手数ですが現在の相場の詳細をご希望の方は
お電話・フリーダイヤル
、メールでお問い合わせくださいませ。

象牙の登録票について

象牙登録票の必要、不要な物のちがいについて

1995年(平成7年)以降から象牙には登録票が必要となりました。
登録票の無い象牙に関しては、売買はもちろん、譲り受け、相続(本人が亡くなってしまってからの相続は別です)、すべて禁止となっております。

アフリカ象は密猟と象牙の違法取引によって、その個体数を大きく減らした時期がありました。
そのため1989年(平成元年)に、ワシントン条約により象牙の全面輸入禁止措置が取られています。 それ以前に海外からのお土産や、デパート、骨董屋さん、訪問販売、などで購入、もしくは譲り受けた象牙には登録票が付いていません。 これらの象牙の売買、譲り受けにも登録票が必要になります。

それでは、何十年も前に買った象牙を取引するのはどうすればいいのか?

自然環境研究センターで申請手続きをして登録票の発行をしてもらいましょう。 しかし、象牙製品すべてに登録票が必要なわけではありません。

環境省のホームページには象牙の登録票が必要な物の定義を、生牙(原木)、磨牙、彫牙、全形を保持した象牙は、(種の保存法)で譲渡し等(売買等)が原則禁止と説明されています。

つまり(全形を保持した牙)、牙の形をしていたら、彫刻していたり、加工していても登録票が必要です!!という事です。

簡単に登録票の必要な物と不要な物で分けてみました。

牙の形をしているものは、彫 原木、磨き象牙すべて登録票が必要です。

加工、彫刻などが施してあって、牙状の形が残っていない象牙は、登録票は不要です。

※ただし、業として売買など行う場合は、登録票が不要な物でも、経済産業省へ(特定国際種事業)の届けでが必要です。

象牙買取 登録票

お客様自身で登録いただく場合の手順

自然環境研究センターへ問い合わせ

(財) 自然環境研究センターへ問い合わせ

「祖父の物だった」または「 お父様の持物だった 」「 他人から譲り受けた 」 等、ご自分の物でなかった物でも登録できます。また、1989年以前から国内にあれば登録ができます。

お問い合わせ番号

自然環境研究センター: 03-6659-6018 (平日10:00~17:00)

登録票のない状態で売買してしまった場合の罰則

個人のお客様に、象牙の売買をする際、まだまだ登録票が必須である事を知らない方もたくさんおります。

「知らなかった」では済みませんので、必ず登録票を取得してからの売買をしましょう。

登録票なしの売買は種の保存法違反となります。

種の保存法の違反に対する罰則

(個人の場合)5年以下の懲役もしくは、500万円以下の罰金

(法人の場合)1億円以下の罰金

非常に重い罰則となっているので、登録票を必ず取得してください。

関連記事

象牙の偽物の見分け方

実際の象牙製品、象牙の一本牙の買取額

象牙の単価が落ちてしまう、詰め物について

ないと罰せられてしまう、登録票の取り方

こんなところにも使われている!?象牙製品一覧

取り締まりが厳しくなっている象牙の今後の考察

<象牙買取について>の記事を見た人は、こちらの記事もよく読まれています。

珊瑚の買取について

一角(イッカク)の買取について

買取・査定のお申し込み
0120-558-922

ラフテルスタッフの買取お役立ちブログ

鯨・一角・海象・象牙に関連するオススメ一覧

もっと買取役立ちブログを読んでみる。
買取・査定のお申し込み
0120-558-922
LINE査定 メールで査定・相談する
  • 送料無料!キャンセルも無料!宅配買取
  • 荷物を運ばなくて良い!出張買取
  • 仕事帰りのついでに!店頭買取
QA買取の際によくあるご質問お客さまから実際に寄せられた質問を集めました