【重要】象牙の価格について【必ずご確認ください】
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象牙の登録票について
象牙登録票の必要、不要な物のちがいについて
1995年(平成7年)以降から象牙には登録票が必要となりました。
登録票の無い象牙に関しては、売買はもちろん、譲り受け、相続(本人が亡くなってしまってからの相続は別です)、すべて禁止となっております。
アフリカ象は密猟と象牙の違法取引によって、その個体数を大きく減らした時期がありました。
そのため1989年(平成元年)に、ワシントン条約により象牙の全面輸入禁止措置が取られています。 それ以前に海外からのお土産や、デパート、骨董屋さん、訪問販売、などで購入、もしくは譲り受けた象牙には登録票が付いていません。 これらの象牙の売買、譲り受けにも登録票が必要になります。
それでは、何十年も前に買った象牙を取引するのはどうすればいいのか?
自然環境研究センターで申請手続きをして登録票の発行をしてもらいましょう。 しかし、象牙製品すべてに登録票が必要なわけではありません。
環境省のホームページには象牙の登録票が必要な物の定義を、生牙(原木)、磨牙、彫牙、全形を保持した象牙は、(種の保存法)で譲渡し等(売買等)が原則禁止と説明されています。
つまり(全形を保持した牙)、牙の形をしていたら、彫刻していたり、加工していても登録票が必要です!!という事です。
簡単に登録票の必要な物と不要な物で分けてみました。
牙の形をしているものは、彫 原木、磨き象牙すべて登録票が必要です。
加工、彫刻などが施してあって、牙状の形が残っていない象牙は、登録票は不要です。
※ただし、業として売買など行う場合は、登録票が不要な物でも、経済産業省へ(特定国際種事業)の届けでが必要です。
お客様自身で登録いただく場合の手順
(財) 自然環境研究センターへ問い合わせ
「祖父の物だった」または「 お父様の持物だった 」「 他人から譲り受けた 」 等、ご自分の物でなかった物でも登録できます。また、1989年以前から国内にあれば登録ができます。
お問い合わせ番号
自然環境研究センター: 03-6659-6018 (平日10:00~17:00)
登録票のない状態で売買してしまった場合の罰則
個人のお客様に、象牙の売買をする際、まだまだ登録票が必須である事を知らない方もたくさんおります。
「知らなかった」では済みませんので、必ず登録票を取得してからの売買をしましょう。
登録票なしの売買は種の保存法違反となります。
種の保存法の違反に対する罰則
(個人の場合)5年以下の懲役もしくは、500万円以下の罰金
(法人の場合)1億円以下の罰金
非常に重い罰則となっているので、登録票を必ず取得してください。